遺産分割をする際に、相続人のうちに①行方不明の人②未成年の人③認知症などの人がいる場合には代理人が必要です。
相続財産を誰がどの程度取得するのかを決めるのが、遺産分割ですが、その際に①行方不明の人②未成年の人③認知症などの人がいる場合には、代理人が必要となります。
①行方不明の場合
相続人が行方不明のままでは、話し合いが進みません。したがって、行方不明から7年以上経過しているか否かで少し対処が変わります。
行方不明から7年以上が経過している場合には、家庭裁判所に失踪宣告をして死亡扱いとします。死亡扱いなので、行方不明者の子供などは「代襲」することが出来ます。
一方、行方不明から7年未満の場合には、「財産管理人」が代理となります。
②未成年の場合
相続人の仲に未成年の人がいる場合には、未成年の相続人各人につき「特別代理人」をたてます。(未成年者の法律行為は親権者である父母が法定代理人として行うのですが、相続の場合に、父母も相続人だと互いに利益を相反する関係になるので、代理出来ません。したがって、「特別代理人」をたてることになります。
③認知症などの人がいる場合
認知症などで、正常な判断が出来ない場合には「成年後見制度」によって選任された「後見人」が代理します。
いずれの場合においても、代理人をたてずに分割協議を行ったとしても無効となりますので注意が必要です。