相続手続きは様々な手続きがあり、期限のあるものも多いです。代表的な相続手続きについての流れと期限をまとめてみました。今回は死亡後に速やかに行うべき手続きとして死亡届の提出などをご紹介します。
①死亡届の提出
人が死亡すると、死亡届を提出します。提出期限は「死亡を知った日を含めて7日以内」となっており、親族や同居人が提出しなければなりません。
提出先は亡くなった人の本籍地か死亡地、親族や同居人(届出書を出す人)の所在地の市町村役場に提出します。
死亡届は死亡診断書と対になっていて、死亡診断書はお医者様が記入してくださいます。
死亡届を出さないと、火葬や埋葬に必要となる「死体埋葬許可証」が交付されませんので、7日以内に提出すればいいといってもなるべく早く出すにこしたことはありません。
また、死亡届自体は親族や同居人などが記入しますが、「死体埋葬許可証」が必要な関係上、葬儀会社が提出を代行してくれる場合もあります。
世帯主が死亡した場合には、自治体によっては14日以内に世帯主変更届の提出が必要となります。
※生命保険金の請求
被相続人(亡くなった人)の死亡によって受け取ることが出来る生命保険金がある場合には支払の請求をします。(請求の時効が一般的には3年と定められていますので、なるべく速やかに請求した方が良いでしょう)
請求については、保険証券(あるいは「ご契約のしおり」や「約款」など)で契約内容を確認し、保険会社のコールセンターなどに問い合せます。
また、亡くなった方が保険料を負担していた場合には相続税の対象となることもあります。生命保険金に相続税がかかるということを知ってる人は意外と少なく、保険も含めると相続税申告が必要になったという事例はよくありますので、相続税に詳しい税理士に相談するのが良いでしょう。
※健康保険証の返還
健康保険にはいくつかの種類がありますが概ね次のような感じです。
イ.国民健康保険 → 民間企業に勤務していない自営業者等
ロ.後期高齢者医療制度 → 75歳以上の人及び65歳〜74歳の障害者
ハ.健康保険 → 民間企業に勤務している人
ニ.共済組合 → 公務員の方等
これらは、保険に加入している人(被保険者)が死亡した場合には返還しなければなりません。
国民健康保険の場合、14日以内に住民票のある市町村に届出ることになっています。(健康保険の場合…民間企業の場合には、5日以内に勤務先に届出ます)
また、加入していた健康保険の種類にもよりますが、「葬祭費」や「埋葬料」の給付を受けることも出来ます。(葬祭費は市町村によって差があり、概ね1〜8万円程度、埋葬料は一律5万円です)