アルバイトやパートを掛け持ちしてる人は…

年末調整の季節がやってきました。サラリーマン(給与所得者)は年末調整をすることで税金が精算されるので、原則的には確定申告が不要ですが、アルバイトやパートを掛け持ちしてる人は確定申告が必要です。

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給与所得者(サラリーマンなど給料をもらってる人)は年末調整で、その年分の税金(所得税)を精算するので、原則として確定申告は不要です。(医療費控除やふるさと納税などで還付を受ける場合には確定申告が必要)

 

国税庁のホームページにはサラリーマンでも確定申告が必要な人が列挙されています。

(参考)No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁

 

さて、アルバイトやパートを掛け持ちしている人はどうするのでしょうか。

 

年末調整は、主たる給与を支払っているところでしか出来ません。たとえば、甲さんがAという会社とBという会社でアルバイトをしていたとします。主たる給与をもらっているのがA、銃たる給与をもらっているのがBだとすると、年末調整はAでしか出来ません。

 

ちなみに主たる給与とは、勤務時間が長く金額が多いのを言うのでしょうが、税務的には「扶養控除等申告書」(新しく勤めはじめた時や年末に書く緑色の紙)を提出しているところから貰う給料のことです。

 

余談ですが、この扶養控除等申告書を出さないと、毎月の給料から天引きをされる源泉所得税が非常に高くなります。

 

そうすると、2箇所目つまり先ほどの例で言うとB社から貰う給与には扶養控除等申告を出していませんので、B社から貰う給与は従たる給与ということです。

 

従たる給与については、年末調整をすることが出来ません。

 

甲さんは、Aから貰う給与については年末調整をしていても、Bから貰う給与については年末調整をしていない状態ですから、甲さんの1年分の税金が正確に計算されていない状態です。

 

従って、二箇所から給与をもらっている人は自分自身で税務署行って確定申告をしなければならないわけです。