法人が社員旅行に行った場合には、福利厚生費として節税に使えるのですが、個人事業主(や役員)の家族旅行のようなものはどうなのでしょうか?
会社で社員旅行に行ったら「福利厚生費」
会社で社員旅行に行ったような場合には、一定の要件を満たば、「福利厚生費」として節税に使えます。
(参考)社員旅行で節税
具体的な要件は、先ほどの記事に記述がありますが…
①旅行期間が4泊5日以内であること
②一人当たりの費用が10万円未満であること
③社員の参加割合が50%以上
で、「福利厚生費」として処理することが出来ます。
ただし、この旅行は法人(会社)で事業を行っていなければ行けないので、個人事業主の場合にはどのように取り扱うのでしょうか?
「家族旅行」は「経費」にはならない
個人事業主あるいは法人の経営者などが行った、いわゆる「家族旅行」のようなものは経費とすることは難しいです。
難しいというのは、その人が行っている事業に関わるのであれば経費になる可能性はあるからです。例えば、旅行ライターみたいな仕事であれば、旅行に行ったとしても取材や調査といった名目で事業に関係すると考えることも出来るからです。
しかしながら、一般的な、いわゆる「家族旅行」は従業員の福利厚生のために行われたものとは考えられませんので経費とはならないでしょう。家族だけで食事した食事代なども経費にならないのと同じような理由ですね。
ここでいう事業主には経営者だけでなく役員も含まれますので、「役員だけで旅行に行った」ようなな場合には経費にならない(あるいは状況によっては所得税を考えなければならない場合も)ので、ようするに私的な支出は気をつけましょうってことです。
従業員を連れて行けば経費になる可能性はあるが…
従業員を旅行に連れて行けば、社員旅行のような取り扱いとなって経費になることは考えられますが、問題はその従業員の実体ではないでしょうか。
連れて行った従業員がアルバイト従業員のような勤務実態があまり伴わないような人だと、税務調査時に一悶着ある可能性は考えられます。
結局のところ、「福利厚生」=従業員のモチベーションUPのためにやったという「実態」が伴っていないと大手を振って経費とは出来ないのです。