相続・贈与と不動産取得税

不動産を購入したり、交換や贈与で取得したり、建築したり…と不動産を取得すると「不動産取得税」がかかります。

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不動産を取得すると不動産取得税がかかるが…

不動産を取得すると「不動産取得税」というものがかかります。不動産の「取得」二対してかかる税金なので、一回きりなのですが、登記をしているとかしていないに関わらずかかります。

 

また、有償無償をとわず取得をしたらかかりますので、「贈与」(要するにただで貰うこと)であっても不動産取得税がかかる場合がありますので、注意が必要です。

 

ただし、相続による取得は無償取得なのですが、非課税とされています。(税金がかからない)また、課税標準(税金のかかる対象となる金額、一定の算式で求める)が一定金額以下の場合にも不動産取得税はかかりません。

 

登記を放置しておいてもいいことは無い

不動産取得税は都道府県に対して納めていく税金なのですが、不動産の取得を知られないようにするために登記を放置するなどしてもメリットはありません。むしろ、登記をしないことによるデメリットも考えられます(担保に出来ないetc)ので、登記はした方が良いでしょう。

 

また、登記をすると登記所から道府県税事務所に連絡が行くといわれていますので、登記だけして道府県税事務所に知られないで済むということは無いので、やはり放置しておくのはマズいようです。

 

不動産を取得すると、その不動産の所在する道府県税事務所などに対して不動産を取得した旨の届け出を行います。(「不動産取得税申告書」等といわれている書類を提出します)

 

期限はだいたい60日以内のところが多いようですが、遅れても罰則は特にありません。

 

ただ、この書類を出しておかないと不動産取得税の軽減措置(不動産取得税を軽くする)が受けられないのでなるべく期限内に提出すべきでしょう。

 

納付の方法は?

不動産取得税の計算方法はややこしいので、割愛しますが、道府県税事務所が計算してくれます。その結果を納税通知書で知らせてくれますので、これに定められて日までに金融機関を通じて納付することになります。

 

その他

相続税対策として、生前贈与が注目されていますが、不動産の贈与は不動産取得税がかかったり陶器が必要だったりと面倒くさいです。さらに、不動産は相続税評価額は時価に対して目減りする傾向があるのでよく検討した上で贈与したいものです。

 

相続で取得した不動産については、不動産取得税はかかりませんが、贈与では課税されます。また、「相続時精算課税贈与」による取得も贈与に該当しますので不動産取得税は必要です。