子供がいなくて甥や姪に財産を残すために養子縁組をするのも有効です。
相続人になるような人が兄弟姉妹しかいないような場合に、甥や姪に財産を残したいという要望も少なからずあります。
そういった場合に、遺言で財産をあげるように記しておかないと、甥や姪は基本的に相続人になれないので(代襲の場合はなれますが)遺言を記す必要があります。
しかしながら、それだけで効果が充分かというと、相続税対策を考えれば養子縁組も考慮に入れた方が有効な場合もあります。
養子縁組をすれば、相続人(法定相続人)になりますので、
相続人にしか受けられない規定が利用可能になります。
①保険の非課税
(養子縁組をしないままだと保険の非課税は受けられません)
②債務控除
(葬式費用などを負担した場合に税金計算上考慮されます)
(参考)相続税を節税…保険の活用
また、一親等血族に該当のため2割加算がなくなります。
(甥、姪の立場のまま財産を取得すると相続税が2割増になる規定があるのです)
さらに、生前贈与をおこなう上でも養子に入れているほうが有利です。
①27年改正で、「親→子」への贈与と「他人→他人」(この場合、本人→甥・姪)への贈与税率が変わりました。
「親→子」への贈与のほうが税率が低いので、養子としたほうが有利です。
②「直系尊属からの贈与」を要件としている規定が受けられる
(例)住宅取得資金の非課税、教育資金の一括贈与
その他、養子をとることによって「遺産にかかる基礎控除」を増やすことも可能です。ただし、要しをたくさんとっても相続税法上考慮される人数には上限がありますので(最高2人)必ずしも有効といえない場合もあります。
以上のような観点から、「甥や姪に財産を残したい」場合に条件が許せば養子縁組を積極活用してもいいかもしれません。
(参考)相続税を節税…養子をとる