土地を持ってる人は小規模宅地の特例を使おう

死んだ人や死んだ人の家族などが「生活の基盤」としていたような宅地を取得した場合には、相続税を計算する上で「小規模宅地の特例」を利用するととても有利です。A0027 001466

小規模宅地の特例

死んだ人や死んだ人の家族が生活の基盤としていたような宅地を取得した場合には、「小規模宅地の特例」という規定を利用する事が出来ます。

 

生活の基盤(死んだ人が事業をしていたり、住んでいたりした建物の敷地として使用されていた)となっていた宅地については、相続税を課税する事によって手放すことになると、その後の生活がたちゆかなくなってしまうので、宅地の評価額(相続税がかかる金額)を5割〜8割カットすることで、税負担の軽減を図ろうとするものです。

 

相続税を納める人の大半は土地持ちで、相続財産に占める土地の割合は約半分ほどといわれていますから、土地の評価額を5割〜8割ほど引き下げる事が出来れば相続税の負担も大幅に減らす事が出来るので、土地を持っている人はぜひとも利用したい規定です。

 

ただし、要件は厳しい

小規模宅地の特例は、うまく使う事が出来れば税金の負担を大幅に引き下げる事が出来るのでとても有効な規定ですが、反面、利用するための要件は難しいので素人ではまず判断が出来ません。

 

宅地を取得した人が誰か、宅地を所有し続けているか、事業や居住を続けているかといったことから、場合によっては亡くなった人とその家族間での宅地の貸し借りの形態がどのような契約なのかといったことまで確認をしなければなりません。

 

税金を大幅に引き下げる事が出来る規定なので、本当に「生活の基盤」となっているのかどうかを複数の時点で詳細に確認するわけです。

 

事前に税理士に相談を

小規模宅地の特例は「生活の基盤」として利用していたものに適用が限定されていますので、相続が発生してから慌てて要件を整えようと思っても時既に遅しということもあります。

 

相続が発生する前に、小規模宅地の特例を使うための条件整備を行っておく必要があるのです。次のような方は是非、事前に弊社にご相談ください。

・個人事業主として事業を行っていた

・持ち家がある

・貸しアパートなどの収益物件がある

・オーナー会社がありその敷地を所有している

 

貸し借りの契約が違っただけで小規模宅地の特例が受けられないとかいったことはザラにあります。税理士であっても相続に詳しくないものは判定を間違う事もあります。危険ですから、自分で判断するのは控えましょう。