居酒屋などを開業する場合に酒類メーカーなどから専属契約料を受け取ることがあります。もちろん、受け取った期の益金(収益)としなければなりません。
専属契約料
居酒屋などお酒を扱う飲食店では、酒類のメーカーなどから専属契約料を一括して受け取ることがあります。受け取った期の収益(益金)として計上しておかないといけないのですが、たまーに忘れていて税務調査で突っ込まれて…ということがあります。
そこそこ大きな金額になりますので、収益に計上するのを忘れると税金面で大変なことになりますから忘れずに計上しておきたいところです。また、受け取った専属契約料を設備投資等に充てていたとしても同じですので、忘れないようにしましょう。
自家消費の集計
仕入れたお酒などを全部お客さんに出したのであれば問題ないのですが、そうではなく個人的に消費したりすることもあります。業務上仕入れた商品などを個人的に消費することを「自家消費」といいますが、自家消費した酒類(もちろん食材も)明確に集計しておきましょう。
廃棄された食材なども同様に税務調査時に説明がつくように、普段から集計表などを作成するように心がけたいですね。
広告宣伝用の冷蔵庫などを貰った
酒類メーカーの広告宣伝用の冷蔵庫などを貰ったりすることがあります。
この場合に、「ただで貰ったから得したラッキー」で済ませてはいけません。貰うことによって利益を得ているので、その分を「受贈益」として計上しなければなりません。メーカーが買った値段の2/3を計上することになります。150万円の冷蔵庫でしたら、その3分の2すなわち100万円が受贈益となり同額が、冷蔵庫の取得価額となります。(ただし、金額が30万円以下ならこのような処理は必要ありません、ラッキーです)
以上3つの経理を見ましたがどれも忘れやすいです。税務調査が来て突っ込まれたとか、よくありますので注意しましょうね。