遺言書を作成するのはそんなに大変でもないのですが、一般の方からすると負担は大きいのかもしれません。夫婦二人で共同して遺言を作成することができれば負担は減るのですが、果たして可能なのでしょうか?
遺言書は一人ひとりの個別の意思によって作成される必要がありますので遺言書は個人ごとに作成しなければなりません。
ですから、夫婦といえども共同して遺言書を作成することは出来ません。
遺言書は遺言を遺した方が亡くなった時点で効力を発揮しますから、当然といえば当然なのです。夫婦が同時に死ぬわけではありませんので。
ただ、残された配偶者のことを考えるのであれば、「付言事項」を活用するのは良いでしょう。
遺言書には「遺言できる事項」が法律で決まっています。(身分関係とか、財産の処分とか)
法律で決まってること以外を記述するのが付言事項です。
よくあるのが、ご主人が亡くなった際の遺言で子供たちに向かって「お母さん(遺言を遺した人から見れば妻)を大事にして下さい」みたいなことを書かれていることがあります。
共同で遺言書は作成できませんが、そういった思いやりの気持を残してあげるのはいいでしょうね。