相続で取得した財産の中には名義変更の手続が必要な物もあります。預貯金の場合は、名義変更等しないとお金を引出すことが出来ません。
相続で取得した財産の中には名義変更の手続が必要なものもあります。
代表的なものとしては土地や建物などの不動産です。一般に相続登記と呼ばれる手続きで、いつまでにしなければならないという期限はないのですが放置すると様々なデメリットがあります。
また、預貯金、株式などの有価証券、自動車なども名義変更が必要です。
預貯金については、亡くなった方の名義のままだと凍結されていますので名義変更するか解約しないとお金を引出せません。
普通の人は複数の銀行に口座を持っているので手間をかかります。
必要書類は金融機関ごとに異なることがありますが、概ね次のようなものが必要となります。
・金融機関所定の請求書
・被相続人(亡くなった方)の預金通帳と届出印
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と住民票の写し
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
手間がかかる上に必要書類も多く、「相続人全員の」協力が必要となるので、遺言執行者を選定しておくという方法も有効です。
遺言執行者を選定しておけば、遺言執行者だけが名義変更の手続を行えるのでスムーズに手続きがすすみます。