税理士チェンジを考えられている方から「〇〇をやってくれない」という不満を聞きます。
税理士が〇〇をやってくれない
税理士チェンジを考えている方に面談することもあるわけですが、「今の税理士は〇〇をやってくれない」という声を聞きます。
〇〇に入ってくるのは、労働保険の年度更新、役員の確定申告のような業務的なものからちょっとしたアンケート等まで様々ですね。
よく勘違いされている方が多いのですが、労働保険の年度更新なども含めて「労務系の仕事」は税理士の守備範囲ではありません。ただ、税理士とは契約しているけれど社会保険労務士とは契約していないという会社が多いので、サービスとして税理士が行っていることが多いです。
契約書を確認
古くからの付き合いのある税理士事務所などであれば書面に契約内容を残していない場合も多いでしょうが、最近は契約書に業務内容を謳っているところも増えています。
契約書を確認すればどこまでが税理士の業務で、どこからは会社側で行わなければならないかわかります。
どちらが行うか微妙な業務に関しては、その都度確認するほうが確実でしょう。
報酬との兼ね合いも…
こうゆうことを言うとやらしいというのが日本的な観念ですが、会計事務所(税理士)が行う業務なのか会社側で行う業務なのか微妙な業務に関しては、報酬との兼ね合いが大きいです。
多額の報酬を頂いているクライアントに対しては、そのあたりの微妙な業務も「サービスとして」行うことが多いでしょうし、責任やリスク及び業務量などと比較して報酬が低いクライアントに対しては、決めの細かいフォローは難しいでしょう。
会計事務所の中には、そういった微妙な業務にも報酬を細かく設定していて、「やったらやった分は請求する」モデルの事務所もあります。基本報酬は安く見えるのですが、普通の契約形態よりも高額になるように設定されていることが多いです。
どのような契約形態がいいかにしろ、会社側も税理士側も自身のスタンスをきっちりと決めておく必要があるのは確かでしょう。