相続手続きでつかう印鑑証明などの有効期限

相続手続きでつかう印鑑証明は、申告期限前3ヶ月以内に取得すべきなのでしょうか?

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重要な取引に際しては「印鑑証明」をつける

市町村役場などに印鑑を届出て、その印鑑が自分のものだと証明してもらうシステムを「印鑑登録」などといいます。登録した印鑑のことを「実印」と呼ぶのはよく知られたとおりです。

 

実印は、自動車の売買や、不動産の取引、公正証書の作成など重要な取引に際して利用されます。大人になってから、自動車の購入やマンションの購入の際にはじめて実印を登録したという人がほとんどではないでしょうか。

 

以上のような取引に際して、実印を押して、そのうえで市町村役場などが発行する「印鑑証明書」をつければ「この印鑑はこの人のものです」と証明されるので、よく利用されます。

 

印鑑証明の有効期限は

印鑑証明の有効期限は基本的にはないのですが、大きな取引に際しては慣行として「発行から3ヶ月以内のもの」を提出することが多いです。先ほどの自動車の売買や、不動産の購入などは「発行から3ヶ月以内の印鑑証明書」をつけるのがほとんどです。

 

まぁ、取引の当事者からすればあまりに古い印鑑証明書だと心配になるのも解る気はします。

 

こういった事情から、印鑑証明は3ヶ月以内のものが有効だと広く知られるようになったと思われます。

 

相続の場合には

相続税申告などの相続手続きに際しては、印鑑証明はどうなのでしょうか?

 

結構ややこしいのですが、基本的に、相続手続き(相続税申告や相続登記など)は有効期限はありません。ですから、「相続性申告は亡くなってから10ヶ月以内なので7ヶ月経過した段階で印鑑証明をとって…」というようなことは考慮不要です。

 

しかしながら、預貯金や株式などの名義変更手続きなどは金融機関ごとに必要書類が違ったりして、場合によっては3ヶ月以内のものを要求されることもあります。もうすこし柔軟性を持って対処していただけるといいんでしょうけどね。

 

ちなみに、相続手続きの際に収集する「相続人の戸籍謄本」などは相続が始まって以降のものでないといけません。相続が始まった時点では「生きていた」ということを確認するためなんですと。

 

相続手続きに関する資料収集は、間違えたりすると2度手間、3度手間になったりしますので、専門家に相談してみるのが結果的には手っ取り早い気がします。