法人(会社)を利用してオーナー社長の資産を形成する方法はいくつかありますが、社宅制度を利用するのも良いアイデアです。福利厚生としても有効ですので検討してみる価値はあるでしょう。
借り上げ社宅か、家賃補助か?
借り上げ社宅とは、会社が不動産を購入して(あるいは会社が借りて)それを役員や従業員に貸し付ける制度です。
一方、家賃補助というのは役員や従業員などの家に住む人が契約した不動産の家賃を会社が補助してあげる制度ですね。
一見すると同じように思える制度ですが、税金面を考慮すると借り上げ社宅のほうが有利です。
借り上げ社宅の場合
借り上げ社宅の場合、会社がアパートやマンションと契約をし、そのアパートやマンションに役員や従業員などの人が住みます。そして、会社は役員や従業員から家賃を徴収します。
すると、
本来の家賃(会社がアパートやマンションの所有者に支払うもの)と
従業員や役員から徴収した家賃の差額だけ、会社が家賃を保持してあげていることになります。
仮に本来は15万円の家賃の住宅を、従業員に10万円で貸してあげれば、5万円従業員さんは補助されていることになりますよね。
ただし、役員や従業員から徴収する家賃はテキトーに決めていいわけではありません。さらに、借りる人が役員なのか従業員なのかで家賃の決め方が変わってしまいます。ですから、家賃を決めるときは税理士などの専門家に相談してから決めましょう。
(参考)No.2600 役員に社宅などを貸したとき|源泉所得税|国税庁
ちなみに、きっちりと計算した家賃でないと、給料として課税されてしまうので、当初の目的である福利厚生や補助としての効果が見込めません。
住宅手当とした場合
住宅手当として、家賃を補助してあげたような場合には、税金を考える上では給与としての取り扱いになってしまいます。支払う側からすれば、源泉所得税の負担が大きくなりますし社会保険料にも跳ね返ってきます。貰う側も、税金や社会保険料に跳ね返ってくるため補助の効果が目減りしてしまいます。
オーナ社長のために
オーナー社長が法人(会社)を利用して賢く資産形成するには、社宅制度の利用は有効です。
(条件)
①会社がマンションやアパートなどの不動産を契約すること
※物件によっては法人名義での契約を断るところもあるので探すときに注意が必要です
②利用者から適正に計算した家賃を徴収すること
(効果)
・不動産の維持コストなども含めて経費に落とせる
・家賃が助かるので、合法的にオーナー社長にお金が貯まる