マイナンバー導入後、ホステスにどういった影響があるんだろう

マイナンバー制度が導入されましたが、夜の商売・ホステスさんにどのような影響があるんでしょうか?

影響が出るのは税金・健康保険料など

マイナンバー制度の導入により、「どのくらい稼いでいるか」が税務署や市役所にバレることになります。
(義務ですので逃れることが出来ません。仮に今年をごまかしたとしても来年以降さかのぼって支払いを求められることになります。)

確定申告をしていないホステスの場合、①所得税②消費税③住民税④健康保険・国民年金に影響が出てきます。

 

①所得税

毎月の給料から、お店が源泉徴収をしているので、大きな影響はありません。確定申告をすれば払いすぎた所得税が返ってくることもあります。(給料が高額な場合には追加で納めるケースもありますが極めてレアなパターンです。)

親や配偶者の扶養に入っている場合には、扶養から外れることになります。

②消費税

年間の給料が1,000万円を超えている人は消費税を納める可能性があります。そうでない人は特に影響はありません。

③住民税・④健康保険、国民年金

従来は役所にバレていなかったので支払っていませんでした。(あるいは非常に低い金額を支払っていました。)
マイナンバー後は、本来支払うべき金額を支払わなければなりません。

 

※どうしたら良いか結論から言えば、マイナンバー制度導入後においては、本来支払うべき税金などを逃れることは不可能です。ただし、確定申告をしないまま放置していると、本来よりも高い負担を負うことになります。確定申告することで、(経費などが認められることで)税金などの負担が減額されます。

※確定申告したほうが得なのですが、どのような税理士に頼むかで内容が変わってきます。どこの業界でもそうですが、安かろう悪かろうもいますので信頼できる知人やお店に照会してもらうのがベターだと思います。

 

どのくらいの負担か?

 

ざっくりと計算してみるとこんな感じです。(税金や健康保険料は、個人の状況や市町村によって変わるので大まかな目安と考えて下さい)

 

上記の例は、ホステスさんが年間に500万円ほど稼いでいたパターンです。これらの負担は個人のおかれている状況などで変動しますので、大まかな目安でしかありませんが、割と大きな負担だということがわかります。

 

ちなみに確定申告期間は、来年の2/16〜3/15です。しかしながら、その時期は税理士は(税務署も)忙しいので飛び込みで行っても引受けてもらえない場合も多いです。まだお願いする税理士が決まってない場合には、今のうちから探しておいたほうが良いでしょうね。

 

 領収書などの支出が証明される書類を保存しておくこともお忘れなく。ちなみに税理士への報酬は、税理士によっても異なるし業務内容によっても異なるのですが、だいたい3万円〜(多くても)10万円くらいです。もちろん、結構な手間になりますが確定申告を自分ですることも可能です。その場合にも事前の情報収集と準備が大事なのは言うまでもありません。