年末調整した人は確定申告がいらない

年末調整と確定申告の関係ですが、なかなかわかりづらいですね。

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年末調整も確定申告も所得税を決める手続

人が生きていくためには、(生まれながらの大金持ちを除いて)お金を稼がなければなりません。個人が稼いだお金、言い換えると、個人が儲けたお金には「所得税」という税金がかかります。

この所得税を決める手続が、年末調整であったり確定申告であったりするわけです。

結論から言えば、年末調整で所得税が決まる人は確定申告が不要で、
年末調整をしなかったり年末調整をしていても所得税が確定しない人(たとえば医療費控除などを受けて税金が返ってくる人)は確定申告が必要ということになります。

 
年末調整とは 

サラリーマンの場合、毎月のお給料から所得税が天引きされています。天引きのことを源泉徴収というのですが、天引きしている金額は概算額であって、確定したものではありません。 

天引きされた金額を合計しても、その人の正しい所得税にはなりません。所得税は、個人の「事情」を考慮して 税額が決まります。独身の人、家族がいる人、支払っている保険料の違いetc、様々な事情が人によって異なるため、所得税も異なるわけです。

ですから、給料から天引きしている所得税は仮の金額で、年の最後の給料を支払う際に精算する手続が「年末調整」です。税金を払いすぎていれば返すし、足らなければ追加で取る…つまり所得税額を調整してるわけですね。

 

確定申告は

年末調整をしなかったり、年末調整をしたけれども税金が確定しない人がいます。(有名なのは、医療費を一定金額以上支払っていた場合には、支払った医療費のうち一定の金額が税金を計算する上で差し引かれ税金が返ってくるという医療費控除があります。これは、年末調整では対応できないので、確定申告をする必要があります。) 

確定申告の「確定」とは、税金が「確定」するという意味です。年末調整で税額が確定していない人は、この「確定申告」をして所得税を確定させるというわけですね。

税金が「確定」した結果、天引きなどで取られすぎていると返ってきますし、足らないと不足分を支払います。期限までに支払わないと当然のことながら、罰金がかかります。

源泉徴収票と確定申告書

個人の所得を証明する書類はいくつかありますが、年末調整の際に渡されるのが「源泉徴収票」で、確定申告した際に作成するのが「確定申告書」です。

もうおわかりかと思いますが、確定申告が不要な人つまり年末調整で所得税が確定している人は、源泉徴収票が所得を証明する書類になります。年末調整で所得が確定していない人は、確定申告書が所得を証明する書類ということになります。