昔はカネのかかるスポーツの代名詞だったゴルフですが、近年はずいぶんと価格もリーズナブルになってきたようです。しかしながら、課税当局は未だにゴルフは高級品と考えているためか、ゴルフ代は接待交際費となります。
ゴルフ代は接待交際費
ゴルフは早朝から夕方まで一日中一緒にいるので、仲良くなりやすい。(人脈形成にも役立つ)というわけ(?)で、接待交際にゴルフを使う人は多いようです。(単にゴルフが好きな人が多いだけかもしれませんが…)
このゴルフ代ですが、接待交際費で処理されることになります。接待交際費ですと、税金を計算するうえでは一部が損金(税金を計算するうえでの経費)になりません。
社内コンペはどうする?
従業員を対象とした者ないコンペを行った場合はどうでしょうか?この場合、福利厚生費にしても良さそうな感じがしますが、接待交際費として取り扱うのが一般的なようです。
従業員を対象として社内旅行を行えば、一定の要件はありますが福利厚生費となります。(福利厚生費となれば、全額が損金になります。)
一方、社内コンペはゴルフ自体がまだまだ高級品なので、従業員全員が参加する類いのものではないとの考えから、接待交際費として処理するようです。(少なくとも、課税当局はそう考えているようです)
つまりゴルフは高級品
ゴルフをすると、ゴルフ場利用税というものもとられます。ゴルフ代のレシート等を見ると「ゴルフ場利用税〇〇円」等と記載されています。
このゴルフ場利用税の課税の根拠も、「ゴルフは贅沢品なので、ゴルフをプレーする人には税金を払う余裕があるはずだ」という贅沢税としての考え方があります。
(「ゴルフ場を利用する人は、ゴルフ場開発等の利益を得ているのだからその分の行政サービスに対する負担をしなさい」といった考え方もあります。)
ずいぶんゴルフ代がリーズナブルになってきたとは言え、税金の世界ではまだまだ高級品だということでしょう。