税金には申告書を提出する期限が決まっています。相続税は、相続開始の日から10ヶ月以内です。
相続税の申告期限
税金には申告書を提出する期限が決まっています。申告書を提出する期限のことを申告期限といいます。
申告期限までには、税金の納付も同時にしなければならないので、申告期限は納付の期限であるとも言えます。
相続税の場合、申告期限は「相続の開始から10ヶ月」と決まっています。それまでの間に、相続税を計算し申告書を作成し税金を納めなければならないこととなっています。
申告期限を過ぎても相続税の申告をしなければ、遅れたことに対する罰金や罰則があります。
申告期限(10ヶ月)以内に申告することを「期限内申告」といいますが、期限内申告することによって様々な有利規定(納税者が受けられる特典)があります。
意外とやることは多い
10ヶ月と聞くと1年弱あるので、のんびりしてても大丈夫と思いそうにもなりますが、実は意外とやることは多いです。
実際のところ、相続開始後すぐに動き出すところもあれば、しばらく動けないところもありますので10ヶ月も余裕の無いところも結構あります。
相続税についてだけでも、どのような財産・借金があるのか調査・リストアップし、それらの財産を精査して評価し、遺族等の中で誰が財産を取得するのか決めたり、あるいは放棄をしたり…そうしてようやく相続税の計算を行います。
相続税の計算が出来れば終わりというわけでなく、納税もセットになってきますので、納税資金も考えなければなりません。
なんにせよ、相続は早めの対策が有効ということでしょう。
モメると損
期限内に申告することによって、有利になる規定が多いのは確かです。
ですから、モメると損ですよね。モメると相続に関する事項の決まるのが遅れます。遅れるとどうしても後手後手になるし、期限内に申告出来ないこともあり得ます。
だからといって、納得のいかないまま財産の分割等を進めていくのもどうなんだろう?となりますので、事前にしっかり話し合いを持っておくなり、生前に遺言書等を用意しておくなりするのが望ましいでしょう。
相続は始まってからは意外と早いので、生前からの対策が重要ということですね。