相続税申告の際に「取引相場の無い株式」という言葉を良く聞きます。「取引相場の無い株式」って何なんでしょう?
取引相場の無い株式とは、文字通り上場していないので相場が無い株式のことだと考えてください。
取引相場が有る→上場している
取引相場が無い→上場していない
取引相場が無いつまり上場していないということは、「非上場株式」のことですよね。中小企業のオーナーが持っている株式(自社株)は基本的に「取引相場が無い株式」ということです。
日本にあるほとんどの会社は上場していないので、殆どの会社の株式は基本的にこの「取引相場の無い株式」に該当することになるわけです。
相続税を計算する際には、株式の価格が問題になります。株式の価格にたいして相続税がかかるからです。(財産課税)
上場している株式の場合には、すぐに株価を調べることが出来ますよね。ネットで検索すれば、すぐに株価が検索されます。
ところが、非上場株式の場合には市場で売買等のやり取りをしていませんから、株価が分かりません。
ですから、株価評価が必要になるというわけです。具体的には、財産評価基本通達に従って相続税評価額を求めていくことになります。
パッと聞いただけでもめんどくさそうですよね。
実際に、決算書やらの資料を収集し面倒な算式を駆使して価格を求めます。
手間がかかるので、大抵の場合、税理士事務所に相続税の申告を頼むと「取引相場の無い株式」の評価については追加料金がかかります。
前もって、自社の株式の価格がどのくらいなのかを調べる際には、「自社株評価」をしますが、基本的には「取引相場の無い株式」の評価と同じことをします。
取引相場の無い株式の価格は高額になる傾向に有りますから、取引相場の無い株式をどのように取り扱っていくかが相続税対策として重要になります。