土地を他人に貸し付けている場合(借地権を設定している場合)には、土地の利用が制限されてしまいます。
土地を他人に貸し付けている(借地権を設定している)場合には、土地を所有していても自由に使うことができない=土地の利用に制限がかかってしまいます。
土地の利用に制限がかかるということは、土地の価値が減っているはずですよね。
相続税の計算上は、土地の評価がとっても大事になります。(相続財産の約半分は土地等といわれています)
自分で土地を所有していて、自分で利用している土地のことを「自用地(じようち)」といいます。自用地は路線価方式や倍率方式で評価をした価格をそのまま用います。
(参考)土地の相続税評価額を大まかに知る
他人所有の土地を借りている場合を「借地権」といいます。逆に、自己所有の土地を他人に貸し付けている場合を「貸宅地」といいます。
借地権、貸宅地の評価の考え方は次の通りです
借地権→自用地価格×借地権割合
貸宅地→自用地価格×(1ー借地権割合)
借地権割合は、地域に応じて定められています。路線価図を見るとすぐに分かります。
(参考)財産評価基準書|国税庁
例えば、土地の価格(自用地)が1億円、借地権割合が60%だとすると
借地権→1億円×60%=6,000万円
貸宅地→1億円×(1−60%)=4,000万円
と、なります。
自分の土地が「自用地」なのか「借地権」なのか「貸宅地」なのか、把握しておかないと相続税が大きく変わってしまいます。