確定申告期によくある質問として、年金の生活者は申告の義務があるのかということですが、公的年金の収入金額の合計が400万円以下で一定の要件に該当すれば確定申告は必要ありません。
確定申告もe−tax等の利用で便利になったとは言え、確定申告会場まで足を運ぶのは億劫なものです。申告の義務が無いのであれば確定申告したくないというのがホンネではないでしょうかw
さて、年金の所得者の方の場合には一定の要件を満たせば確定申告が不要になります。
一定の要件とは
①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
の2点です。
①はすぐに分かると思いますので②について少し補足を…
例えば、アルバイト等をしていて給与の収入が85万円の場合には
85万円(収入金額)−65万円(給与所得控除)=20万円(給与所得金額)
となり、年金の収入が400万円以下であれば確定申告は不要となります。
収入ではなく「所得」というところがミソですね。
ただ、確定申告の義務が無くても医療費控除等の適用を受けて還付をしようという方は確定申告する方が有利です。
また、確定申告の義務がなくても住民税の申告が必要になる場合もあります。住民税については、お住まいの市町村に訪ねるのが良いでしょう。