印紙税を節税

 一定の文書を作成すると課税される印紙税ですが、金額がつもると結構な額になり馬鹿に出来ません。正しい金額の印紙を貼り、無駄な印紙を払わないのが基本ですが、地味なテクニックがありますので、コツコツ節税しましょう。

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消費税はわけて記載する

 消費税の金額をわけて記載しておけば、税抜きの金額が課税対象になります。

 

 たとえば、税抜きの金額29,500円・消費税額1,475円・合計30,975円の領収書を発行する場合に、消費税の金額を分かるように「消費税額1,475円」と記載します。

 

 そうすると、課税対象は税抜きの金額29,500円になりますので印紙は不要です。

 

 消費税を分けずに、総額の30,975円だけの記載であれば、課税対象は30,975円になり、印紙税が200円必要になります。

 

 細かいことですが、積もると大きいので気をつけたいところです。

 

契約書のコピーには印紙不要

 契約書の正本は印紙が必要ですが、契約書のコピーには印紙が不要です。

 

 これを利用して、契約書を2通作成する場合には、1通を正本とし、もう1通をコピーとすれば印紙税は1通分で済みます。

 

 ちなみに、契約書のコピーではなく「写」「副本」「謄本」といった記載のある契約書の場合には印紙が必要となります。

 

約束手形を分割する

 手形の金額を分割すると、印紙税の節税につながります。分割の仕方がミソになりますので、印紙税一覧表などを参考にしてみて下さい。

 

 例えば、1,100万円の手形を振り出すとき、1,100万円の手形1枚だと印紙税は4,000円ですが、1,000万円を1枚と100万円を1枚にすると2,000円+200円=2,200円となり、差額1,800円が節税できます。

 

 また、手形については新しく振出すと印紙税が必要ですが、裏書きの場合には印紙は不要となります。手もとに手形がある時は、裏書きを活用してみては?