相続税評価でつかう公図について

相続財産の約半分は土地ですので、土地の評価は非常に重要なのですが、「公図」という資料を集めるのですがイマイチ使い方がわかっていない人が多いようです。

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不動産関係の仕事の方は「公図」をご存知ですが、一般の方にはほとんど馴染みがありません。

 

予備知識無しに見ても、あまり良くわからないというのが素直なところです。相続税評価の際にも使用するのですが、一体何に使うのか?みたいなことも聞かれます。

 

ちなみに、ウィキペディアによると…

「公図(こうず)とは、土地の境界や建物の位置を確定するための地図で、一般に旧土地台帳施行細則第2条の規定に基づく地図のことを指す(旧土地台帳附属地図と呼ばれることもある)が、広義には下記のものを包括した概念である。不動産登記法第14条第1項に規定する地図、不動産登記法第14条第4項に規定する地図に準ずる図面」

となっています。

 

ザックリ言えば、土地の位置関係を確認するための資料なんですね。公図を見て、位置関係を把握して、「無道路地か?」とか「水路や里道が入ってないか?」みたいなことを確認するわけです。

無道路地→道路に接していない土地などのこと。道路に接していないと建物を建てられないので相続税評価が下がる。

水路や里道→水路などは私有財産でないので、評価から除く必要がある。

 

この、公図は法務局に備え付けられていて閲覧できます。さきほどの不動産登記法第14条第1項に規定する地図は、精密なので方角や形状などをある程度正確に把握することができるのに対して、不動産登記法第14条第4項に規定する地図に準ずる図面というのは明治時代あたりに作られた図面をもとに作成されているため、方角や形状なども不正確なことが多いです。(それでもある程度の参考にはなります)

 

公図のことを知らない方が、「不動産登記法第14条第4項に規定する地図に準ずる図面」をご覧になっても「よくわからない地図だなぁ、これが相続税評価に必要なの?」と疑問を持たれるのは先ほどのような理由(明治時代に作られた図面を元に作成されているので一部わかりづらい面がある)からでしょう。

 

公図を眺めていると、現地ではわからない水路など(暗渠っていうのでしょうか)が走っているのが確認できたりして面白いんですけどね。