6月はいろんな書類が送られてきますが、社会保険料の算定基礎届も忘れずに処理しなければなりません。
社会保険料は給料に率をかけて求めるが…
健康保険と厚生年金を合わせて社会保険といいます。
給料の金額に率をかけて求めた社会保険料は、会社と従業員が折半して負担します。毎月の給料明細を見ると健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれていますが、同じ金額を会社も負担しています。
ところで給料の金額は、毎月変動(残業があったり、手当がついたりで増えたり減ったり)するので、毎月の給料の金額に社会保険料の率を都度都度掛けていると、計算が煩雑です。
社会保険料を計算するための給料がある
なので、社会保険を計算するための給料を決めてしまおうっていうのが算定基礎届です。
算定基礎届では社員の4月・5月・6月の給料を調べて、各社員の社会保険料を計算するための給料金額を決めます。大きく給料が変動しない限りは1年間、この金額で社会保険料を計算するわけです。
よく4〜6月に残業すると社会保険料が損だと言われるのは、このためですね。
ちなみに、この社会保険料を計算するための給料のことを標準報酬月額といいます。
標準報酬月額を決めるのが算定基礎届
算定基礎届には、4月から6月までの給料額を社員別に記載します。
源泉所得税の対象となる給料と、社会保険料の対象となる給料は少し違います。
通勤交通費などを含むかどうかが大きな違いです。
きっちりと算定基礎届を出しておかないと、年金に響きますから、忘れずに処理したいですね。
ちなみに、算定基礎届は税金とは関係ないので税理士や会計事務所には関係ないですが、よく聞かれるので税理士や会計事務所の人間は知っておかなければなりません。
経理初心者の方は、忘れずに処理してくださいね。