税理士事務所に勤め出して間もない頃、関与先のデータを見てると「倒産防止共済掛金」というものがよく出てきました。何なんだろうと思って、調べてみると結構便利だったので忘れないようにブログに記しておくことにします。
倒産防止共済とは
取引先の企業が倒産すると代金の回収が滞ったりと色々な損失を被って、会社の資金繰りに大きな影響を及ぼします。そんなときのために、倒産防止共済に積立てた掛金総額の10倍(最大で8,000万円まで)の範囲で、「貸付け」が受けられる制度です。
加入資格は?
ほぼすべての中小企業・個人事業主が該当します。
具体的には、
・従業員300人以下又は資本金3億円以下の製造業・建設業・運輸業その他の業種
・従業員100人以下又は資本金1億円以下の卸売業
・従業員100人以下又は資本金5,000万円以下のサービス業
など となっていますので、中小企業であればほぼ加入出来そうです。
ただし、掛金を一定期間滞納し共済契約を解除され、解除から1年以内の場合・法人税や所得税を滞納している場合など一定の場合には加入を拒否されます。
掛金は?
倒産防止共済の掛金は、月額5,000円〜200,000円までの範囲内で5,000円きざみで選択することが出来、1年間で最大240万円までとなっています。掛金は前納、増額、減額(減額には一定の条件あり)することも出来ます。
掛金は全額が法人税の損金、所得税の必要経費になりますので、生命保険のように1/2だけが損金などといったケチ臭いことはなく(笑)、節税にも使えます。生命保険と同じ理屈で、掛金を支払ったときには掛金は損金になりますが、解約手当金をもらうと益金となって課税されますので、生命保険と同様、解約の際には慎重な判断が求められます。退職金の準備や設備投資などと絡めていくのがよいでしょう。
共済金の貸付け
得意先の倒産などが発生した場合には、積立てた掛金総額の最大10倍の金額(最大で8,000万円まで)の貸付けが受けられます。この貸付けは、無利子・無担保・無保証人なので中小企業には大助かりです。
返済期間は、貸付額により異なりますが、貸付額が5,000万円未満の場合は5年(6ヶ月の据え置き期間を含む)となっています。つまり、5年−6ヶ月=54ヶ月で毎月均等返済をしていきます。期日を過ぎると年14.6%の違約金(高い!)が課せられます。
貸付けを受けた場合、貸付けを受けた金額の10%相当額が、積立ててきた掛金から相殺されます。1,000万円の貸付けを受けたとすると、積立てた掛金100万円が相殺消去されます。(うまい話だけではありませんね)
掛金は掛捨てではない
何ともラッキーなことに、倒産防止共済の掛金は掛捨てではありません。上の方でもサラッと触れていますが、1年以上掛金の納付を続けていると一定の掛金が解約手当金として戻ってきます。40ヶ月以上、掛金の納付を続ければなんと掛金の100%が解約手当金として戻ってきます。(税金がかかる対象にはなるんですけどね)
まとめ
生命保険と同じように、節税・貯蓄に使える商品です。その上、得意先の倒産に際しての資金繰り悪化対策ともなりますので、条件が整えば積極的に活用していきたいところです。