税金を支払った際に、これって経費になるのかならないのか?迷うことがあるかと思います。法人税は経費にはならないんですけど、払ったほうがいいです。
法人税は経費になりません
法人税は、利益に対してかかる税金です。厳密には、税金を計算する上での利益を所得といいますが、話を簡単にするために似たようなものと考えて下さい。
利益は収入から経費を引いて求めます。
法人税が経費として認められると、その分だけ利益が減ります。すると、利益に対して課税される法人税が目減りしてしまいます。
結局、法人税を経費として認めてしまうと、本来は納税者が納めるべき法人税の一部を国が肩代わりしているのと同じことになってしまうのです。だから、法人税は経費としては認められないのです。
経費になる税金
一方、経費になる税金もあります。代表的なものは、固定資産税とか自動車税、印紙税等です。
大まかな分類方法としては、利益に対して課税されるもの(法人税等)は経費とならず、資産の保有や取得に関わる税金(固定資産税や自動車税など)は経費となります。(消費税のような例外もありますが、難しいので今回は割愛します)
経費と認められるものは、「租税公課」という勘定科目で処理します。
法人税は経費にならないが…
法人税を支払っても経費とは認められませんが、支払えるのであれば支払ったほうが良いです。(もちろん、適切な節税はすべきですが)
経費にならないものをなぜ支払ったほうが良いかといいますと、大きな理由としては会社を潰さないためです。
会社にとって自由に使えるお金は、法人税を支払った後、つまり、税引後のキャッシュです。税引後のキャッシュが潤沢にあれば、経営の自由度は増し、安定した経営を行えます。
一方、税引後のキャッシュが少なければ、資金繰りは大変だし、資金調達の費用や手間もかかります。
また、法人税を支払っている企業には銀行も優しいです。銀行としては、「税金を払っているのだから、(銀行への)利息もしっかり払ってくれるに違いない」と考えます。銀行も商売ですから、利息をしっかり払ってくれる会社にお金を貸したいですよね。
ですから、法人税は経費にはならないけれど、なるべく支払ったほうが良いということです。