決算間際に、締め日以降の売上や仕入がある場合には注意が必要です。
期間を区切って利益や税金を計算
会計や税金の世界では、計算期間を区切ります。
計算期間を区切らないと、いつまで経っても締め切ることが出来ず、利益やその利益に対してかかる法人税などを計算できないからです。
この計算期間は事業年度などといわれたりしますが、事業年度の末日に締め切って、利益を確定させる行為が決算です。
利益は収益と費用の差額で求めるのですが、収益と費用は「対応」させることが重要です。
利益は収益(売上など)と費用(仕入など)の差額で求めるわけですから、「対応」していないと正しい利益になりません。
「対応」の考え方は難しいので、単純に期間を揃えると考えればよいでしょう。
会社の事業年度と売上や仕入の期間は一致しないことがある
期間を揃えるとはどういうことかといいますと…
会社の事業年度は、会社が好きに決めるわけですから、売上や仕入の期間と一致しないこともあります。
会社の事業年度が4/1〜3/31としましょう。
掛取引の得意先で20日締め翌月末払い(※)の会社があるとすると、3/21〜4/20までの売上は、5月末に入金されます。
このときに、3/21〜3/31までの売上と4/1〜4/20までの売上は期間が違うことになりますが、まとめて5月末に入金されます。
先に述べたように、事業年度と売上や仕入は都合良くは一致してくれるとは限りません。
帳端とは
いま見たとおり、3/21〜3/31までの売上は今期の利益計算に含めますが、4/1〜4/20までの売上は翌期の利益計算に含めます。
このように請求書の請求期間と、会社の事業年度のズレに生じた売上や仕入を、帳端(ちょうは)と呼びます。
帳端の修正をしないと、売上が少なくなってしまいます。
すると、利益が少なくなるので税金が本来のものよりも少なくなります。
税金が変わってしまうので、税務調査の際にもよく確認されます。
ちなみに、帳端の処理を忘れることを税理士の業界では「期ズレ」といったりします。
期中では問題ないが決算のときに注意
先のように、3月決算の会社ですと、請求書の締め日が20日であれば、3月20日〜3月31日までの売上や仕入の部分は帳端です。
ところが、これが4月決算の会社であれば特に問題はありません。
一般的に、期中の帳端は「同じ期」なので税金などに影響はないので考慮しません。
決算の際には、帳端部分は当期のものと翌期のものとで変わるので、「当期」と「翌期」の利益や税金が変わってしまいます。
ですから、決算の際には正しい利益と税金を計算するために、帳端をしっかりと確認しなければなりません。