レジャークラブ・スポーツクラブなどに法人で加入し、従業員全員が利用出来るようにすれば会費を経費とすることが出来ます。加入金・入会金は取り扱いが特殊になる場合もありますので解説しておきます。
レジャークラブ・スポーツクラブなどに法人で加入し、従業員全員が利用出来るようにすれば会費を経費とすることにより節税になります。
(参考)スポーツクラブに法人で入って節税
レジャークラブなどに加入する際に支払う加入金・入会金に関しては、経理処理に若干ポイントがありますので解説しておきます。
レジャークラブの入会金については、税金を計算するうえでは原則として資産に計上することになります。
入会金が返還されるものであれば、預けているだけですので、脱退したときに戻ってくるだけです。経費としては処理しません。
入会金が返還されないものは経費になるのですが、経費になるタイミングが異なります。会員資格に期限があれば、期限内で償却することになり、無期限であればレジャークラブなどを脱退したタイミングで経費にします。
従って、レジャークラブの入会金で返還されないもののうち会員資格が無期限のものについては脱退までは半永久的に資産計上することになります。
入会金・加入金については、脱退時の返還の有無・会員資格の有効期限に応じて判断することになりますので注意して下さい。