交通反則金は経費になりません

 従業員が仕事中に路上駐車をしレッカー移動されてしまった。交通反則金、レッカー代、駐車料金などはどのように取り扱うのでしょうか?

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路上駐車してたらレッカー移動されてしまった

 従業員が業務中に営業車を路上駐車していたら、レッカー移動されてしまった。交通反則金、レッカー代、駐車料をまとめて払ったけど、どのように処理すればいいのでしょうか?

 

 レッカー代と駐車料については、旅費交通費などの科目で処理します。これらは、レッカー代や移動した車の保管料を実費負担するといった意味合いのものですので、経費となります。

 

 一方、交通反則金は少し取り扱いが難しいです。

 

交通反則金など

 会社が、従業員に課せられた交通反則金などを負担した場合には、交通反則金を課せられた理由により取り扱いが異なります。

 

 カンタンに言えば、業務上の交通反則金であれば給与として取り扱わず会社に課せられたものとして扱いますし、業務以外の交通反則金は従業員に対する給与として扱います。(給与となれば源泉税の徴収も必要です)

 

 上記の例で言えば、業務上の交通反則金ですから会社に課せられたのと同じように処理出来ます。

 

 交通反則金などは、「租税公課」で処理しておけば良いでしょう。

 

交通反則金は経費にならない

 交通反則金は、会計上は「租税公課」などの科目で処理することになりますが、税金を計算するうえでは経費に出来ません。

 

 税金を計算するうえで経費にしてしまうと、罰金の効果が薄れてしまいます。ですから、税金を計算するうえでは経費と出来ないのです。

 

 そこで、法人税を計算する際に法人税の別表で経費から除外することになります。

 

 大抵の場合、交通反則金は会計ソフトに入力する時に「租税公課」で処理をしておき、税理士が法人税の申告書を作成するときに、経費にならないように調整します。