印鑑証明書の交付手数料は、「支払手数料」または「租税公課」で処理されることがあります。
どちらの勘定科目を使うかは会社の処理方針によりますが、管理のしやすさを考えると、支払手数料で処理する方が分かりやすい場合があります。
ただし、支払手数料で処理する場合でも、消費税区分は課税仕入れではなく非課税です。
この記事では、印鑑証明書の交付手数料に使う勘定科目と、消費税区分で注意すべき点を解説します。

印鑑証明とは
印鑑証明書とは、登録されている印鑑について、その印影が登録済みのものであることを証明する書類です。個人の場合は市区町村、法人の場合は法務局で取得します。
契約や登記などでは、押印された印鑑が登録された実印であることを確認するために、印鑑証明書の提出を求められることがあります。
なお、印鑑証明書は不動産登記、商業登記、自動車登録、融資、各種契約など、実務上さまざまな場面で求められます。税理士登録のような専門資格の手続きで必要になることもあります。
印鑑証明の費用処理:仕訳と勘定科目
印鑑証明書の交付手数料は、「支払手数料」で処理することも、「租税公課」で処理することもあります。
ただし、租税公課は税金関係の支払いを集計する科目として使うことが多いため、印鑑証明書のような行政手数料まで含めると、後から税金関係の支払いを確認しにくくなることがあります。
そのため、当事務所では、管理上は支払手数料で処理する方が分かりやすいと考えています。
租税公課を税金関係の支払いに絞っておくと、法人税申告書の別表五(二)に記載する税金関係の支払いとも照合しやすくなります。
必ず一致させる必要があるという意味ではありませんが、税金関係と行政手数料を分けておく方が、決算時の確認はしやすくなります。
(参考)租税公課と支払手数料の違い
似たような科目なので、参考として整理しておくと次のようになります。
| 租税公課 | 税金関係を支払った場合の勘定科目。 代表例は、「印紙税」「固定資産税」「自動車税」「重量税」など |
| 支払手数料 | 専門機関や行政などへ支払った「手数料」を表す勘定科目。 代表例は、専門家への手数料や振込手数料、行政関係の手数料など。 |
消費税区分は非課税
印鑑証明書の交付手数料は、消費税では非課税取引です。
租税公課で処理する場合は、会計ソフト上も課税仕入れになりにくいことが多いですが、支払手数料で処理する場合は、初期設定や過去の入力履歴により課税仕入れになってしまうことがあります。
支払手数料で処理する場合でも、消費税区分は「非課税」として処理するよう確認しておきましょう。
社会保険料は「法定福利費」で処理する
なお、租税公課と間違えやすいものとして、社会保険料があります。
社会保険料は法律に基づいて発生する負担であるため税金に近く感じられますが、法人税や固定資産税のような税金そのものではありません。
実務上は、会社負担分の社会保険料は「法定福利費」で処理するのが一般的です。
まとめ
印鑑証明書の交付手数料は、支払手数料または租税公課で処理されることがあります。
ただし、租税公課を税金関係の支払いに絞っておくと、決算時に税金関係の支払いを確認しやすくなります。そのため、管理上は支払手数料で処理する方が分かりやすい場合があります。
一方で、支払手数料で処理する場合は、消費税区分に注意が必要です。印鑑証明書の交付手数料は課税仕入れではなく、非課税取引として処理します。
勘定科目だけでなく、消費税区分まで確認しておくことが、経理ミスを防ぐポイントです。


