事業を始めて人を雇ったら…源泉所得税

 事業を始めると「開業届」を税務署などに提出しますが、人を雇ったりした場合には「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。

給与支払事務所の開設届出書

 要は、これから給料を支払いますよって届出書ですね。

 

 給料を支払う際に、支払者は源泉所得税を徴収しなければなりません。

 給与支払事務所の開設届を提出しておけば、源泉徴収の手引きなどが税務署から送られてくるようです。

 

 それに従って、源泉徴収事務をすればいいです。

 

 この開設届けは通常1ヶ月以内に提出ですが、忘れてしまうので開業と同時に提出される方もいらっしゃるようです。

 

 開設届自体は、提出が遅れても特に罰則は内容ですが、源泉徴収税額が発生しているのに納付が遅れるとペナルティが発生する場合もあります。

 

バイトなどで源泉税がでない場合

 アルバイトや主婦パートなどで源泉税がでない場合でも、上記届出は出さなければなりません。

 

 (源泉徴収税額が出るかどうかは、扶養控除等申告書の提出の有無から源泉徴収税額表によって決まりますので、手引きでしっかり確認しましょう。)

 

納期の特例

 基本的に源泉所得税は、毎月納付なのですが、従業員等が10人未満であれば納期の特例といって、半年に一度の納付で良いという特例があります。

 

 毎月納付が面倒くさいのであれば、納期の特例の届け出もしておけば事務負担は減りますので、自分の事業に合わせて検討してみましょう。