相続で財産を取得したとしても、基礎控除額を超えた場合しか課税されません。基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で求めます。
基礎控除額
相続で財産を取得したとしても、全ての場合に相続税がかかるわけではありません。
相続税がかかる場合は、遺産総額が基礎控除額を超えている場合です。
遺産総額は、相続などにより取得する財産を一つ一つ評価をして求めます。
基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で求めます。
※法定相続人とは、相続の放棄が合った場合に、その放棄がなかったものとした場合の相続人のことです。
たとえば、亡くなった人に配偶者と長男の二人の相続人がいた場合(放棄はしていないものとします)には、5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円が基礎控除額になります。
この7,000万円を超えている部分に対して相続税が課税されます。
基礎控除以下だったら…
相続などにより取得した遺産の総額が、基礎控除額以下だった場合にはどのようになるのでしょうか?
この場合には、課税される部分はありません。つまり相続税はかからないということです。
大抵の家庭では、遺産総額が基礎控除額に達しないため相続税はかからないのが現状です。相続税がかかる人の割合は、約4%といわれています。
平成27年〜
既にご存知の方も多いかと思いますが、この基礎控除額について引き下げがありました。
平成27年〜の相続については、
基礎控除額が3,000万円+600万円×法定相続人の数に改正されたのです。
つまり、基礎控除額が4割ほど引き下げられたということです。
この改正により相続税を納める必要のある人が、現状の4%から約6%になるだろうと予測されています。
相続税の不安がある場合には、ぜひ弊事務所へご相談下さい。