以前、土地の相続税評価額の調べ方を紹介したので、今回は建物の相続税評価額をご紹介しておきます。
土地の相続税評価額の求め方は以前紹介した通りです。
(参考)土地の相続税評価額を大まかに知る
建物の相続税評価額は
「固定資産税評価額×1.0」で求めます。「1.0」倍しているだけなので、固定資産税評価額をののまま用いることになります。
固定資産税評価額は、市町村の役場で調べることが出来ます。
ただし、固定資産税評価額をそのまま使える建物は自分が使っている建物に限定されます。自分が使っている建物のことを「自用家屋」といいます。
自用家屋=固定資産税評価額×1.0
それに対して、他人に貸し付けている家の場合には、貸し付けている分だけ利用に制限がかかります。利用に制限がかかるということは価値が低くなるということなので、評価が下がります。
他人に貸し付けている建物のことを「貸家」といいます。
貸家=自用家屋×(1-借家権割合)
借家権割合は、地域によって定められています。大阪は30%です。手っ取り早く調べるには、「地域名+借家権割合」で検索してみて下さい。
貸家がアパート等のように複数の独立部分がある時は空室の割合を考慮します。空室の割合のことを賃貸割合とよんでいます。
つまり、空室の部分は貸し付けていないのだから価値の下落は無いという考え方なのですが…、ややこしいので基本だけ分かっとけばいいと思います。
アパートの評価=自用家屋×(1-借家権割合×賃貸割合)
※賃貸割合=賃貸している部分の床面積合計÷独立部分の床面積合計