交際費課税が関係あるのは法人で個人事業主は関係ない

 確定申告時期が近づいてきました。個人事業主の方からタマに、「交際費(会議費)って5,000円以下でないとダメ?」とか聞かれるのですが、個人の場合は関係ありません。

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 交際費課税が問題になるのは、法人の場合だけです。

 

 個人事業主は交際費課税は問題になりません。今後、法人成りを考えているならば交際費をしっかりと分けて経理しておく必要がありますが、個人事業主を当分続けるのならば、交際費について細かく考えなくても良いでしょう。

 

(参考)少額飲食費で節税 | improve-tax

 

 つまり、先の「少額飲食費」等が問題になってくるのは法人だけだということです。

 

 ただ、個人事業主は交際費が使い放題だからといって何でもかんでも経費になるというわけではありません。

 

 経費とは、事業上のものに限られますので、プライベートな遊興費等は経費と認められません。なかなか、その辺りの区分は難しいところでありますが、税務署から突っ込まれても経費ですといえるものにとどめておくのが無難です。

 

 これから確定申告時期に突入しますが、個人事業主の方は交際費に5,000円等の縛りはありませんので、事業に関わる支出で会食や手みやげ、祝儀や香典等については、あまりに高額でない限り交際費として処理していて問題ないでしょう。

 

 (上記はあくまで目安ですので判断の難しいものは、税理士に相談してください)