役員と法人の間でのお金のやり取りは気を使います。
役員からお金を借りた場合と、役員にお金を貸した場合では利息のやり取りの扱いが異なります。
役員からお金を借りた場合
資金繰りなどの問題により、役員から会社がお金を借りることがあります。「役員借入金」ですね。(勘定科目は会社によって違いうかもしれませんが…)
普通、銀行などの金融機関などからお金を借りると利息を支払わなければいけません。
ところが、役員から借りた場合には利息を払わない場合も結構あります。これは、法人と個人の違いによります。
法人は利益を追求するのが本質なので、お金を貸したら利息をもらうのが当たり前だという考え方。一方、個人(つまり役員など)は(法人とは本質が違って)必ずしも利益を追求するわけではないので、利息を取らないこともあり得るという考え方です。
銀行からの借入金には利息を払ってるけど、役員(社長など)からの借入金人は利息を払ってないなーというのはこういった理由からなんですね。
役員にお金を貸した場合
役員にお金を貸した場合には、会社は利息をもらわないといけません。
先ほどの考え方のとおり、法人は利益を追求するのが本質なので利息をもらわないことはあり得ないのです。
利息をもらっていないと、認定利息の問題が生じます。
要は、本来ならもらうべき利息をもらってないのだから、法人から役員に利益供与があったと考えるので…
とってもややこしいことが待ち受けています。
補足
法人の場合、役員と会社との取引は色々と制約があります。
何も考えずに、個人間の取引と同じ感覚でやってしまうと後から大変なことになることも考えられます。(認められる取引でも、書類や諸々の条件を整備したりといったこともあります)
まずは、役員と会社との間で取引を行う際には税理士な相談してみてください。