人が死んだら、生命保険金の請求をします。
人が死んだらする手続きは結構多いです。
①死亡届の提出
②生命保険金の請求
③健康保険証の返還
④未支給年金の請求
⑤所得税の準確定申告
などがあります。
今回は②生命保険金の請求について解説します。
まずは契約内容の確認→保険会社に連絡
人が死んだことによって保険金が受け取れる場合には、保険会社に請求をします。「受取人」 になっている人は、「保険証券」(または「ご契約のしおり」「約款」など)で契約内容を確認します。
確認出来たら、保険会社の担当者やサービスセンター・コールセンターなどに連絡します。
連絡すると、請求についての詳しい案内や支払請求書が送られてきます。
死亡保険金の請求期間
死亡保険金の請求はなるべく速やかにしましょう。生命保険の請求には時効がありまして、一般的には3年となっています。
ただ、相続税の申告等(申告期限10ヶ月)がある場合にはのんびりしていられません。
死亡保険金の場合の連絡事項
死亡保険金の場合の連絡事項は次のようなものがあります。
イ.保険証券の番号
ロ.死亡した人の名前
ハ.死亡した日
ニ.死亡した原因(病気・事故など)
ホ.保険金受取人の名前
ヘ.保険金受取人の連絡先 など
死亡保険金請求の必要資料
死亡保険金を請求する場合に必要となる書類は次のようなものがあります。
イ.保険証券
ロ.死亡保険金請求書
ハ.保険金受取人の戸籍謄本(抄本)
ニ,保険金受取人の印鑑証明書
ホ.被保険者の住民票
ヘ.死亡診断書(死体検案書)
保険会社が確認
先ほどの請求書に必要書類等を添えて提出すれば、保険会社が支払内容を確認します。免責事項(※)に該当しない限り保険金は支払われます。
※保険契約を結んだ際に渡される約款に保険金が支払われない場合が記載されています。これを免責事項といいます。
保険金が支払われる→税金の問題
上記の免責事項に該当しなければ保険金が支払われ、支払明細が送られてきます。相続税の申告等をする際に税理士が確認したりしますので無くさないように保管しておきましょう。
保険金が支払われると(保険金を受け取ると)税金の問題が生じます。
保険料を負担していた人と保険金受取人との関係から税目が決まります。(以下すべて被保険者が被相続人(死んだ人)の場合です)
a.保険料負担者が被相続人で保険金受取人が被相続人以外の人
→相続税
b.保険料負担者が被相続人以外の人で保険金受取人が保険料負担者の場合
→所得税(住民税)
c.保険料負担者が被相続人以外の人で保険金受取人が保険料負担者以外の人
→贈与税
実際に税金を納めなければならないかどうかは、様々な条件によって異なってきます。相続に詳しい税理士に相談しましょう。