人が死んだらする手続き ⑤準確定申告

 死んだ人に、死んだ年分の所得がある場合には確定申告をしなければなりません。通常と違って「準確定申告」といいます。

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人が死んだらする手続きは結構多いです。

①死亡届の提出

②生命保険金の請求

③健康保険証の返還

④未支給年金の請求

⑤所得税の準確定申告

 

 今回は⑤所得税の順確定申告について解説します。

 

所得税の準確定申告

 所得税は通常、毎年1月1日〜12月31日までの1年間に生じた所得(儲け)に対して課税されます。その所得に対する税金を計算して、翌年の2月16日〜3月15日までの間に確定申告をします。

 

 しかし、年の中途で死亡した場合には「相続人」が「1月1日から死亡した日」までの所得と税金を計算して、相続の開始があったことを知った日から「4ヶ月以内」に確定申告(納税も)しなければいけません。

 これを通常の確定申告に対して準確定申告と言います。

 

相続人が複数いる場合には

 相続人が複数いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。

 相続人が複数(2人以上)いる場合、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することも可能です。(この場合には、申告書を提出した相続人は他の相続人に申告した内容を通知しなければいけません。)

 

どこに提出するのか?

 被相続人(死んだ人)の死亡当時の納税地の税務署に提出します。

 

どんな人が準確定申告が必要?

 相続があったからといって必ず準確定申告をしなければいけないわけではありません。

 準確定申告が必要な場合は確定申告が必要な場合と同じです。ですから、死ぬ前まで確定申告をしていた方は確定申告をする必要がある可能性が高いです。

 次のような場合には確定申告が必要です。

・個人事業を行っていた

・不動産所得がある

・譲渡所得がある

・給与所得者で2,000万超の所得がある

・2カ所以上から給与を受けていて一定の場合など

 準確定申告は忘れやすいので、注意が必要です。亡くなった方について準確定申告が必要なのかどうかは税理士などにお問い合わせください。