天皇陛下も相続税を支払っている…三種の神器は相続税非課税

相続税は財産に対して課税されるのですが、何でもかんでも課税されるわけではなく国民感情や政策などの見地から非課税とされているものがあります。

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相続税を勉強していると、絶対にお目にかからないだろうなーというものがいくつか存在します。

 

例えば、相続税の非課税財産です。相続税法12条に相続税法の非課税財産が列挙されているのですが、そのなかに「皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」というものがあります。

 

皇室経済法とは耳馴染みの無い法律ですが、皇室の財政や財務について規定している法律だそうです。(僕も相続税法は専門なのですが、皇室経済法はそこまで明るくないので…)

 

で、この「皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」ってのは相続税がかからない財産なのですが、具体的には何かって言うと所謂「三種の神器」のことだそうです。

 

三種の神器とは、①八咫鏡(やたのかがみ)②八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)③天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)だそうです。(…だそうです、と伝聞調の文章になりますが実際見たことが無いもので)

 

しかし、チョット待ってくださいよ。確か三種の神器って、壇ノ浦の戦いで安徳天皇が入水された際に水没したんじゃなかったっけ?調べてみると、諸説入り乱れていて現存するのかどうかもよく分からない…

 

Wikipediaによると(これも正しいのかどうか難しいところですが…)、天皇陛下が儀式などをされる際には三種の神器の実物でなく形代(神器に準ずるもの)を使用されるそうで、陛下自身も実物を御覧になったことは無いとか(驚)(うーん、にわかには信じ難いですが)

 

ちなみに、これらの三種の神器について相続税が非課税になる理由を調べてみますと、「憲法上の特殊な地位に随伴するものであり、自由に処分出来ない性質であるから」というようなことが書いてあります。

 

そりゃ、見たことも無ければあるのかどうかもよく分からない、さらにとても恐れ多いものについて金銭的な評価は出来ないでしょう。まぁ、非課税も当然といえるでしょう。

 

三種の神器が非課税ということから、なんとなく察することが出来るでしょうけど、天皇陛下といえど相続税を納める義務があります。

 

昭和64年1月7日の昭和天皇の崩御に際して、今上天皇が相続税を支払われたそうですが、遺産総額が約18億6900万円で、相続人は今上天皇と皇太后さま。陛下は約4億2000万円の相続税を納められたとか。

 

皇太后様は税額ゼロだったそうです。「配偶者の税額軽減」を使われたのでしょうかね?

 

先ほどの昭和天皇の遺産総額18億6900万円ですが、ほとんどが戦後天皇家に残されたお金を運用した金融資産だそうで、その他の財産は美術品が800件。三種の神器以外の非課税となる「由緒ある物」は約600点だそうです。どんなものなのか、全く想像がつきませんね。

 

調べてるうちに、「あれ?土地が無い」ってことに気付いたので調べてみると、皇居などは国有財産らしいです。

 

一般的な日本の相続では、相続財産の半分ほどを土地が占めますが、天皇陛下の場合には土地が無い。皇居などは国有財産だから。(皇居の国有財産としての価値は2146億円ほどだそうです)

 

土地が無いにも関わらず、遺産総額が18億6900万円というのは結構なお金持ちってことになるのでしょうか。ただ、日本のために日々尽くされているご様子を拝見するに、金額が多いとか少ないとかって議論はあまりに下世話でしたね。反省。

 

しかしながら、税理士の立場からすると皇室の方々の税金計算って誰がされてるのか?気になるところであります。皇室御用達の税理士がいるんでしょうかね?