まだ間に合う?個人事業主の節税

個人事業主は1月1日から12月31日までが税金の計算期間になるので、節税対策をするとすれば今月中にすれば間に合うものもあります。

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個人事業主の代表的な節税策

①青色申告する

 青色申告すると、帳簿をキッチリとつけなければいけない反面、ご褒美があります。帳簿をキッチリつけるというのは、パソコンで会計ソフトを使って入力していれば大抵はオッケーになります。

 

 青色申告の特典としては…

事業所得(事業に関わる儲けのこと)などから65万円が控除出来る青色申告特別控除や、身内に支払った給料を経費に出来る青色事業専従者給与、赤字を3年ほど繰越すことが出来る純損失の繰越控除などがあります。(事業の種類によっては、貸倒引当金を設定するのも有効です)

 

 青色申告は選択しているけれども、帳簿はちゃんとつけてなかったという方は、今年の分からしっかりと会計ソフトなどを使って帳簿をつければ65万円の控除を受けることも可能ですから節税に繋がります。

(青色申告の選択は、その年3月15日まで(新規開業の場合は開業から2ヶ月)に書類を提出しないといけませんので、今年の所得税について青色申告を選択してない方は間に合いません)(大抵は青色申告を選択してるものですが…)

 

(参考)青色申告して節税 個人事業主にはありがたい青色申告特別控除65万円 

 

②経費を増やしてみる

 経費となる支出をする予定なら、年内にすれば今年度分の所得税の節税になりますから、経費を前倒しで計上してみるのもアリでしょう。(ただ、不要なものを購入すれば無駄になりますので、あくまで必要なものを購入するということになりますが)

 

 4年落ちの中古車を購入すると、1年で償却出来るという方法論はよく知られています。(4年落ちだと、償却期間が2年となるため定率法であれば100%の償却率となる)

ただ、100%の償却率であっても年の途中で購入している場合には月割り計算になってしまいますので、個人事業主の場合には12月に4年落ちの中古車を購入しても1/12しか経費にならず残りの11/12は翌年の経費になってしまいますので、有効性という意味では微妙かもしれません。

 

 固定資産であれば、30万円未満のモノであれば、全額経費に出来る(青色申告が前提)ので、購入するなら30万未満のものの方が有効かもしれません。

 

(参考)30万円未満の支出は資産計上しない 中古資産を活用して節税 

 

※その他…業種によるけれど倒産防止共済も有効

 倒産防止共済の掛金は、所得税を計算する上では経費になりますので節税を考える上では有効でしょう。

 倒産防止共済とは…

取引先の企業が倒産すると代金の回収が滞ったりと色々な損失を被って、会社の資金繰りに大きな影響を及ぼします。そんなときのために、倒産防止共済に積立てた掛金総額の10倍の範囲で、「貸付け」が受けられる制度です。

 

(参考)倒産防止共済 

 

③小規模企業共済

 小規模企業共済とは、中小の事業者のための退職金の積立制度のようなものです。加入には一定の要件がありますが、掛金が「小規模企業共済等掛金控除」という控除を受けることが出来ます。

 

 掛金は月額1,000円から70,000円の間で500円単位で自由に選べますので、仮にMAXの70,000円を選択すれば1年間で840,000円ほど所得を引き下げることが出来ます。

 

 小規模企業共済の場合には、支払の方法を月払い、半年払い、年払いから選択出来ますので、年末ギリギリだと年払いを選択すれば節税としては有効になります。(ただ、近々に法人なりを予定しているような場合には必ずしも有効ではない場合もあります)

 

(参考)小規模企業共済で節税 個人事業主の退職金…小規模企業共済