認知症などによって認識力や判断力が衰えると、自分の行為がどのような影響を持つのか分からなくなってきます。こういった場合には「成年後見」制度の利用を検討しましょう。
認知症などによって認識力や判断力が衰え不十分になると、自分の行為がどのような影響を持つのか分からなくなってしまい、結果的に不利益を被ることになってしまいます。(例えば、詐欺のターゲットになるなど)
「成年後見」制度では家族や親族あるいは弁護士などが、判断能力の不十分な方に代わって財産の管理や契約の締結などをおこうことが認められます。
成年後見制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つです。
「法定後見制度」は、本人が既に認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力を失っているときに本人以外の人(配偶者や4親等内の親族など)が後見を申し立てます。
「任意後見制度」は、現在は元気だけれども、この先に判断能力が衰えた時のために、自分の財産管理や介護などの生活面での希望について、あらかじめ準備しておく制度です。
また、遺産分割協議に際して認知症などで正常な判断能力が衰えている方が相続人の中にいる場合には、その方に代わり本人の利益を守るため、分割協議に参加する後見人を選任する必要があります。