B/S作成して青色申告特別控除65万円

先日から確定申告が始まりましたが、会計ソフト入力でB/S(貸借対照表)を作成して65万円控除を受けましょう。

事業などをしていると青色申告特別控除を受けられるが…

事業などをしていると、「収入−経費」で計算した所得に対して税金がかかりますが、青色申告を選択していると所得から10万円or65万円を差し引くことが出来ます。(青色申告特別控除)

 

青色申告とは「キチンと帳簿を付ける代わりに特典をあげる」って制度なんですが、一番使い勝手のいいのが青色申告特別控除ですね。所得から一定金額を控除できるので、仮に税率が20%だとしたら65万円×20%で130,000円ほど税金が有利に(安く)なります。

 

65万円控除を受けるためには、確定申告の際に貸借対照表(B/S)をつけて、総勘定元帳を保存しておく必要があります。なんだかとてもハードルが高そうですが、会計ソフトなどを使って帳簿付けをしておけば要件はクリアできます。

 

逆に、手書きなどで簡易的に所得を計算しているだけだと65万円控除の要件は満たさないので所得金額がそれなりにあれば(そこそこの利益があれば)手書きでやるメリットは無いといえます。

 

不動産所得の場合には注意が必要

不動産所得者(アパートや貸家を持ってる人)も青色申告特別控除を受けることが出来るのですが、事業的な規模でない限り10万円の控除になります。

 

事業的な規模という言葉は聞き慣れませんが、簡易的に「5棟10室」基準というもので事業的な規模仮想でないかが判断されます。つまり貸家であれば5棟、賃貸アパートなどであれば10室以上の貸付であれば事業的規模となります。(駐車場は5台で1室とカウントしますので、駐車場だけであれば50台が事業的規模の目安)

 

また事業所得と不動産所得の両方がある方は、それぞれに65万円控除が受けられるのではなく、合計で65万円の控除となります。

 

会計ソフトを使うのが手っ取り早い

65万円控除を受けるには会計ソフトを使うのが手っ取り早いです。

 

簿記の知識が無いと確定申告をするのが大変なのですが、会計ソフトであれば比較的簡単に(簿記の知識が無くてもそれなりに)決算書を作成することが出来ます。

 

ただ、昨今は無料の会計ソフトのようなものもいくつかでていたりしますが、そういったソフトは総勘定元帳などが出力できなかったり、一定期間を過ぎるとデータが保存できなかったりと不完全で、リスクが大きく2度手間になりがちです。

 

高価なソフトを使う必要はありませんが、名の知れたソフトの方が安心でしょう。また、税理士会の記帳指導や会計ソフトの入力を教えてくれるような会計事務所などを通じてソフトの使い方や税金の計算の仕方を習うのが良いでしょう。

 

独学でやるよりも、精通した人に教えてもらう方が遥かに効率的でリスクも低いです。税理士会(税務署)等が実施をする記帳指導などは申し込みの時期が限定され、抽選となりますが無料で行われています。

 

また、税理士事務所(会計事務所)によっては、会計ソフトの入力を比較的安価なコストで教えてくれるサービスを行っているものもありますので、そういったサービスを利用するのもいいでしょう。

 

会計ソフトのサポートセンターに聞くという方法もアリですが、税務的な判断が絡むとサポートセンターでは答えられないのでリスクがあります。

 

いずれの方法によるにせよ、毎年のことですので会計ソフトの入力技術(決算書の作成技術)を身につけておいて損になることは無いので、ご自身の状況にあった方法を検討すると良いのではないでしょうか。