いろいろ使える相続放棄

相続に関わる権利義務を放棄する手続きを相続放棄といいますが、どんな場面で利用するのでしょうか?

相続とは?

相続とは一定の血縁関係などに基づいて、故人の権利義務を包括的に承継することを言います。

 

相続(税)の世界では権利とはプラスの財産(現金とか預金とか有価証券とか不動産とか)を指し、義務とはマイナスの財産(借入金など)を指します。相続の場合には権利義務を包括的に(つまり一纏めにして)承継します。

 

もちろん、権利義務の中にはプラスマイナスの財産だけでなく納税などに係る権利義務などもありますが、まぁ、単純に考えてプラスもマイナスもひっくるめて全部引き受けますよってのが相続です。

 

相続放棄

相続は一定の血縁関係に基づいて自動的に権利義務を引き継ぐことになりますので、当然のことながら貰う側の意思が反映されていません。そこで、貰う側が何らかの事情で相続にかかる権利義務を必要としないのであればこれらを放棄することができます。相続の放棄です。

 

相続の放棄は、相続の開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。(一定の場合にその期間を延長することもできます。熟慮期間の延長といいます)

 

普通の感覚ですと、相続で財産などをもらえるんだからどうして放棄するんだろうとなります。なぜ放棄するんでしょう?

 

放棄のケースいろいろ

例えば、亡くなった方(被相続人)の財産よりも借金が多いケースには放棄が有効です。財産のほうが多ければ引継ぎますが、借金のほうが多ければ引き継ぐと損をするのは火を見るより明らかです。

(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受ける限定承認という方法もあります。どちらが有効かはケースバイケースですので専門家に相談したほうがよいでしょう)

 

あまり親しくない(どちらかと言えば疎遠な、もっと言うとあまり良く知らない)親戚などの財産を引き受けたりするのが煩わしいという場合もあるでしょう。なんだかんだでカネが絡むと変わる人もいますからね。疎遠だったりすると面倒くさいし、多少のカネならイイかってなる気持ちもわかります。

 

特定の人に財産を渡したい場合にも放棄は有効です。親族の関係によりますが、放棄をうまく使うことで特定の人に財産を渡すことが可能なケースもあります。贈与で財産を渡すよりも相続のほうが税制面で優遇されている点も見逃せません。

 

他にも色々なケースが有り、一見すると財産を放棄するなんて変わってるような気もしますが、実際には様々な条件が絡んで放棄を選択することもあるんですね。放棄を検討する際には法務的な観点だけでなく税務的な観点やそれ以外の様々な観点から検討する必要があるのは言うまでもありません。