離婚した場合の税金

最近、離婚した場合の税金について問われる機会が多いので簡単にまとめてみます。

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離婚をした場合には、①慰謝料、②(子供がいた場合には)養育費、③財産分与があります。

 

①慰謝料

(もらう側)

慰謝料は損害賠償と考えられており、所得税の非課税所得に該当するため税金はかからないとされています。

ただし、不相当に高額な金額のときは課税される恐れがあります。

 

(払う側)

特に課税関係はありません。

 

②養育費

(もらう側)

生活費などを渡しているだけなので、基本的には贈与税はかかりません。

ただし、一括で支払いを受けたような場合には課税される可能性があります。

(まだ発生していない将来の費用の前受と考えられる)

 

(払う側)

特に課税関係はありません。

 

③財産分与

(もらう側)

財産分与は一見するとただで財産をもらっているので贈与税の対象となりそうですが、離婚に伴う財産分与は「義務の履行」と考えられており「ただで」財産をもらっているわけではありません。

従って贈与税は発生しません。

財産分与の対象が不動産の場合には、登録免許税や固定資産税がかかりますが、これは普通に不動産を取得してもかかりますので財産分与だけの話ではないでしょう。

 

(払う側)

離婚に伴う財産分与を不動産で行った場合は要注意です。

結構有名な話なので知っている人も多いですが、所得税の「譲渡所得」課税が行われます。

 

小難しく言えば、「財産分与の義務」が消滅する→義務が消える=利益を得ている…と考えて、利益に対してかかる税金である所得税(譲渡所得)を支払わなければいけません。払う側からすると財産分与もして、税金まで発生してと「泣きっ面に蜂」でなんだか納得出来ないような気もしますが、判例も出ていますので、新たな判例が出ないかぎり仕方ありません。