老人ホームの入居一時金は贈与?

老人ホームの中には入居一時金を支払うものがありますが、税務上の取り扱いはどのようになっているのでしょうか?

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介護施設にはいろいろな種類のものがありますが、近年では有料老人ホームが多く普及しています。

 

老人ホームに関わる費用としては施設によって違いますが、主なものとしては…管理費・食費・電気代や水道代(水道光熱費)・サービス料etcがあります。これらは月額利用料として毎月支払うものですが、入居の際に一時金を要留守施設もあります。

 

入居一時金は施設によってまちまちですが、無いところもありますし、数千万円(場合によっては億という単位が聞こえるときも)の施設もあります。退去時に返還されるものが一般的なようですが入居の際に確認したいところです。

 

(入居時の費用と、月々の費用の資金計画を綿密に立てないといけませんがそれはまた別の話。)

 

この入居一時金ですが、まとまったお金を用意する際に税務上の問題はないのでしょうか?

 

例えば、夫婦二人で老人ホームに入居する場合。

 

ご主人は働いていたので資金力があるが、奥さんは専業主婦をしていたので自前のお金は持っていない。よくあるパターンではないでしょうか。

 

当然のことながら、ご主人が二人分の入居一時金を用意することになります。

 

そこで問題のなので、夫から妻への贈与があったのではないか?です。

 

夫が妻へ資金提供しているわけですから、もちろん「贈与」に該当します。

 

贈与となると、贈与税の問題が頭が痛いところですね。

 

通常、家族間であれ他人同士であれ見返りなしに資金提供したとか、ものを譲ったとかの場合には贈与となり、贈与の場合には「タダで財産貰って得してるので税金払ってね」という理屈で贈与税がかかります。

 

この場合も贈与なので、贈与税の問題があるのですが、贈与税には「非課税」という規定があります。「非課税」のなかには、「扶養義務者間で行われた生活費や教育費に係る贈与は非課税」と定められています。

 

親が子供を育てるにあたっては、子供側から見れば贈与となるような場面は多くあるわけですが、(例えば「大学の入学資金を支払った」とか)税金がかかったという話は聞いたことがない。じつは「扶養義務者間での生活費や教育費の贈与」は非課税だからなんです。

 

老人ホームの入居金って、どう考えても生活に必要なお金ですよね。これも生活費だと判例が出てます。

 

老人ホームの入居金=生活費=贈与税は非課税。

 

老人ホームの入居一時金を夫が夫婦二人分負担した場合には、夫から妻への贈与となるが、贈与税の非課税に該当するため税金はかからないということです。