遺言を作成したけれど、気が変わったり状況が変わったりしたので取消あるいは訂正したいことがありますが、取消や訂正はできるのでしょうか?
遺言の取消はいつでもできることになっています。
前の遺言が、公正証書であっても自筆証書であってもです。
ただしなんでも好き勝手にできるかというとそうでもなくて、一定の方法に従わなければいけません。
自筆証書の場合には前の遺言を破棄してしまえばよいのですが、公正証書の場合には公証役場に保管されているので破棄は難しいです。
同じ公証役場で新しい公正証書遺言を作成するのが無難でしょう。
遺言が複数あると新しいほうが優先されるので(もちろん一定の形式を満たしていないといけませんが)、遺言書に日付を入れるのがとても大事だとお分かりいただけるかと思います。
また、公正証書と自筆証書では優先順位があるわけではないので、前に公正証書遺言を作成していたが色々と考えることがあり後になって自筆証書遺言を作成していたような場合には新しいほう、この場合は自筆証書遺言が有効となります。(ただ自筆証書遺言は一定の形式を満たしていないといけないですが)