労働保険の年度更新など税理士の仕事じゃないもの?

6月頃から税理士業界のオフシーズンですが、細々とした書類の提出が必要となる時期でもあります。これらの手続きは誰の仕事なんでしょうかね?

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税理士や司法書士、社会保険労務士などの専門家はこの人しか出来ないと法律で決められている仕事とそうではない線引が曖昧なものがあります。

 

税理士の場合だと、税金の申告書の作成代行とか税務相談は法律で税理士しかやってはいけないことになっています。

 

税理士業務と線引が曖昧なのが、労働関係ですね。

 

労働保険の年度更新や、標準報酬月額の定時改定など夏のこの時期に作成します。(ボーナスを支払う場合にも、ボーナスにかかる社会保険関係の書類を作成することがあります)

 

本筋から言えば、このあたりの業務は税理士業務ではないので、原則はしません。

 

ただ、依頼している専門家が税理士しかいなくて、経理の事務をほとんど丸投げしているような場合にはやらざるを得ない場合が多いでしょう。

 

これらの手続きは生産性は全くないのですが、手間がかかる上に多少の知識がないと作成しづらい書類を含んでいます。

 

税理士・会計事務所からすれば利益率の悪い業務ということになります。

 

ですので、このあたりの業務を契約内容に含んでいない場合もあります。

 

契約に含まれていないと、顧問料などは安くなります。(もちろん、顧問料は様々な要素を総合的に勘案して決められますので、これだけが決定要因ではありませんが)

 

顧問料が安いのだから、「こういった線引の曖昧な業務は自分でしてね」って言い分でしょう。

 

結局、「カネに係る話は何でも税理士に相談」ってスタンスが普通の感覚かもしれませんが、カネに関わる話でも税理士の担当外があるってことなんですよね。(この辺りがこじれると、誰かが不幸になります。)

 

ことあるたびに説明はするのですが、年に一度のことが多いので通じてないこともあります(笑)

 

ですから、うちの場合にはそれらも含めたフィーを頂いてるのですが(お客さんによっては、これらの業務を契約外としてますが)、顧問料高い安いの判断は金額だけでなくどんな業務をしてもらうかアドバイスを貰えるかってのも考えたほうがいいかもしれませんね。

 

逆に言えば、税理士側からすれば税務だけの知識でなく労務などの基本的なことも(専門的なことは専門家に振りますが)身につけている必要があるのでしょうね。

 

ぼくも多少なりともその辺りの知識はありますが、まだまだクライアントの方にしっかりとお伝えするチカラを磨かなければと思います。