成年後見すると節税対策が…

成年後見の制度は使い方次第で認知症の親御さんなどを保護してくれるのですが、場合によっては節税対策に不利に働くこともあります。

A0960 006814

認知症などになると判断能力が減退してしまい、詐欺や悪徳商法のターゲットとして狙われやすくなります。

 

高齢者の5人に1人は認知症およびその予備軍と言われていますので、自分自身あるいは親御さんに係る問題として誰もが考えなければならないことです。

 

認知症になった際には、成年後見制度を利用するという方法もあります。

(参考)成年後見…認知症などになったときのため 

 

成年後見制度は、認知症などで判断能力が衰えた場合に、家族や親族あるいは弁護士などの専門家が本人に代わって財産などの管理を行う制度です。

 

成年後見制度自体は、認知症の人などを保護するための良い制度なのですが、使い勝手が悪い部分も多少あります。

 

成年後見を引き受けた人は、認知症の人の財産を守ることを第一に行動しなければなりませんので、節税対策(例えば贈与)は殆どできないことになります。

 

贈与というのはある人から別の人へ財産をダダであげることです。(貰った側は、ただで財産をもらって得してるので贈与税を支払わなければなりません。)

(参考)そもそも贈与って何? 

 

財産をあげる側が判断能力が正常で、損を承知で子供などに財産をあげるのは認められるのですが(自分の財産なので好きに処理していい)、

 

成年後見制度を利用している場合には、認知症の人の財産を一方的に減らすことがその人の利益にならないからです。(節税策というのは財産をもらう側の利益になることですから)

 

そう考えると、認知症になる前に(誰もが認知症になるわけではありませんが)、自分の財産をどのように処理するのかは考えておかないといけませんね。

 

※家族信託などのスキームもありますが、課税の問題なども付きまとうので相続関係の専門家(弁護士や司法書士、税理士)などに相談した方がいいでしょう。