相続税を大きく減らすことができる特例として「小規模宅地の特例」は有名ですが、青空駐車場だと小規模宅地の特例を受けることが出来ません。
小規模宅地の特例は、土地の減額規定です。
相続財産のうち金額的に多くを占めるのが土地のなのですが、相続税が課税されたことによって土地を手放さざるを得なくなると、残された家族などは困ってしまいます。そこで、一定の要件を満たす土地については土地の評価額を減額することによって税金を軽くし、土地を手放さなくても良いようにしようという規定です。
減額されるのは土地の評価額の5割から8割ですから、1億円の土地であれば2千万円まで評価が下がります。税金に与えるインパクトは相当なものだとご理解いただけるのではないでしょうか。
小規模宅地の特例を受けるための「一定の要件」というのが複雑ですので、一般人にはわかりづらいところです。
小規模宅地の特例は、『「生活の基盤」となっていたような土地については減額をしよう』という考え方ですので、「生活の基盤」としての体裁を整えなければいけません。たとえば別荘の敷地のように、生活を営んでいくうえで必要でないものは小規模宅地の特例を受けることが出来ません。
また、土地単体では生活の基盤とすることが出来ません。土地の上に建物などが立っていないと、住むことも事業を行うことも出来ません。小規模宅地の特例を受けるには、土地の上に何らかの建物等が立っていないといけません。単なる更地ではダメですし、駐車場であってもアスファルトを敷いていない所謂「青空駐車場」と呼ばれるものは小規模宅地の特例を受けることは出来ません。
税金や会計の世界では、アスファルト敷きを「構築物」と考えます。構築物は建物の仲間でして、一般人には理解できない感覚ですが、アスファルトで舗装している駐車場は建物などが建っているのと同じだということです。
アスファルト舗装も何もしていない駐車場は「小規模宅地の特例」を受けることは出来ませんが、アスファルト舗装をすると「小規模宅地の特例」を受けることができる。(もちろん、他にも要件はありますが)
割と簡単にできる対策ですし、検討してみる価値はあるのではないでしょうか。