相続税は財産に対して課税されますが、その財産は死んだ人の名義だけに限りません。死んだ人の名義でなくても、課税される場合があります。
死んだ人の名義に限らない
相続税は財産に対して課税されますが、その財産は死んだ人の名義に限らず、他の人の名義であっても「実態」が死んだ人のものであれば課税されます。
このように、名義は死んだ人ではないけれど、実態は死んだ人者であるような財産を「名義」財産といいます。
代表的なものは、名義預金と名義株と呼ばれるものです。
名義株
名義株とは、名義は他の人になっているけれど実態は死んだ人の財産として取り扱う株です。
現在の会社法においては発起人が一人でも会社を作ることが可能ですが、昔の商法では発起人が複数人いないと会社を作ることが出来ませんでした。
発起人とは会社を作ろうという言い出しっぺのことで、当然のことながら言い出しっぺはお金を出し(出資)、会社ができれば株主になります。
会社を作るにあたってもとでは確保したけれど、発起人の人数が足りないということが、かつてはよく起こりました。
そこで、「お金は私が出すので名義を貸してくれない?」みたいな感じで親類や知り合いなどに名義を借りた…というのが名義株の起こりですね。
相続税が追徴される
名義株は、昔のおおらかな時代であればそんなに問題にならなかったのかもしれませんが、現状だと色々と問題があります。
会社の創業者が死んだ際に、その人が持っている株式に対しても相続税がかかるわけですが、名義だけを見て課税対象となる株式を決めると、名義株が漏れてしまいます。
他の人の名義であっても、実態としてはその創業者がお金を出しているわけですから、その死んだ創業者の財産ということになります。
相続税の申告で名義株が漏れていれば、税務調査に際して名義株を含めて申告するように指摘されますから、課税漏れの財産が会ったということで、追加で相続税が発生し、罰金もかかります。
名義株でないとしても
名義株でないとして相続税の課税を免れたとしても、名義人から株式を買い取るように請求されたり、配当を要求されたりというリスクも残ります。
長期的に見れば株が散逸してしまって、経営の継続に重大な問題をはらむ可能性もありえます。
相続税だけでなく、将来的な名義人からの請求リスクも踏まえて対処しなければならず、名義株を放置しておくメリットは全くありません。
歴史のある会社は注意
先程も述べたように、昔の商法の時代に発起人を一定数以上必要としたことが名義株の短所となりますので、
業歴のある会社は名義株を抱えている可能性があります。
本来であれば、名義株はキチンと整理しておくべきなのですが、社長や税理士に危機感や知識がなかったりすると、後継の社長がとても苦労します。
名義株は、資料をたどっていけばある程度は分かることが多いのですが、名義株を判定するための資料がないと第三者では判別がつきづらいです。
判別がつきづらいということは、揉める余地が大きいということで、当事者が責任を持って処理をしておくべきでしょうね。
人はいつか死にますが、会社はいつまでも続いていきますので。