相続税対策…二世帯住宅は区分所有登記をしない

相続税を大きく減らすことができる特例として「小規模宅地の特例」は有名ですが、二世帯住宅について区分所有登記を入れるかどうかは要注意です。

小規模宅地の特例は、土地の減額規定です。

 

相続財産のうち金額的に多くを占めるのが土地のなのですが、相続税が課税されたことによって土地を手放さざるを得なくなると、残された家族などは困ってしまいます。そこで、一定の要件を満たす土地については土地の評価額を減額することによって税金を軽くし、土地を手放さなくても良いようにしようという規定です。

 

減額されるのは土地の評価額の5割から8割ですから、1億円の土地であれば2千万円まで評価が下がります。税金に与えるインパクトは相当なものだとご理解いただけるのではないでしょうか。

 

小規模宅地の特例を受けるための「一定の要件」というのが複雑ですので、一般人にはわかりづらいところです。

 

小規模宅地の特例の対象となるのは、「被相続人(死んだ人)の財産である土地」です。二世帯住宅の場合には、どこまでが死んだ人の土地なのかが曖昧で問題になります。

 

区分所有の登記をしますと、イメージとしてはここまでの土地は死んだ人の土地、ここからは子供の土地というように厳密に区別されてしまいますので、死んだ人の土地が少なくなってしまいます。

区分所有登記をせずに、名義を親にしておけば全体が親の土地という考え方になりますので、小規模宅地の特例を土地全体について受けることが可能となります。

区分所有登記をするかどうかだけで、相続税が大きく変わることになります。二世帯住宅を購入の際には是非とも検討しましょう。