「埋蔵文化財の包蔵地」とは文化的に価値のある物(石器、土器、貝塚、古墳、住居跡etc)が埋まっている土地(遺跡など)のことをいいます。
土地の下に価値のある物(石器とか土器、住居跡など)が埋まっているといろいろと面倒があります。
住宅開発などをする場合には、工事に先立って市町村が発掘調査を行います。この際の発掘費用はなぜか土地所有者の負担なんですね^^;
でも、悪い話ばかりではありません。
そういった土地(埋蔵文化財の包蔵地)は相続税の評価上、発掘費用を一部控除することが出来ます。(原則的な評価額から発掘費用相当額の80%相当額が控除できる)
(ただ、発掘調査費用が評価に重大な影響を及ぼすとか、路線価に発掘調査費用が反映されてないとかの要件が必要になりますが…)
埋蔵文化財が埋まっているかもしれない土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国に約44万箇所もあるとされています(驚)そう考えると、相続税の評価云々よりも土地を利用するとかの場合のリスクとして埋蔵物があるかどうかは考慮しないといけないんでしょうね。
肝心の金額ですが、ケースバイケースのようで明確な金額は文化庁のホームページを見てもよく分かりません(笑)そりゃまぁ、掘ってみないと何が埋まってるのかわからないわけで、事前にどのくらいの費用が必要なのかわかれば苦労しません(泣)
※自治体によって対応が違うようですが、個人の住宅使用目的などの場合には補助が出る場合もあるようです。その辺りは不動産屋さんとか市町村役場とかそういったところのほうが詳しいんでしょうけど。
所有者からしたら、「エライもん」が埋まっとったというのが偽らざる心情でしょうか。